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特定疾患医療受給者証

潰瘍性大腸炎は特定疾患に指定されており、医療費の助成が受けられます。平成15年には制度が改正され、自己負担額が所得に応じて変動する様になり、新たに症状が軽い患者は軽快者という基準が設けられました。軽快者と認定されると公費負担が受けられません。ですが悪化した場合は再申請をすると医師が症状の悪化を確認した日から公費負担を受けられる様になります。

◆医療費公費負担受給の申請

特定疾患医療受給者証を取得するには、お住まいの地域にある保健所・保険センターで申請書類を提出します。掛かり付け病院のソーシャルワーカーでも書類が揃っているはずです。必要な書類を以下に記しました。

保健所から渡される書類
臨床調査個人票 医師に記入してもらいます。医師の記載日から3ヶ月以内の物が有効です。
変更届 氏名・住所・保険区分に変更があった場合、必要になります。
同意書 提出した臨床調査個人票が難病研究事業所で使用される事に対しての同意書。
世帯調書 患者本人が国民健康保険の場合必要になります。
ご自分で用意する書類
住民票 世帯全員の住民票が必要です。
所得税額等を証明する書類 生計中心者の所得税額等を証明する書類が必要です。
保険証のコピー

申請してから1〜2ヶ月位で交付されます。有効期限は10月1日〜翌年9月30日までです。

◆自己負担額

生計中心者の所得税課税年額で自己負担額が変わってきます。

階  層  区  分 対象者別の一部自己負担の月額限度額
入院 外来等 生計中心者が患者本人の場合
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 0円 0円 0円
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 4,500円 2,250円 対象患者が生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担限度額とする。
生計中心者の前年の所得税課税年額が10,000円以下の場合 6,900円 3,450円
生計中心者の前年の所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の場合 8,500円 4,250円
生計中心者の前年の所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の場合 11,000円 5,500円
生計中心者の前年の所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の場合 18,700円 9,350円
生計中心者の前年の所得税課税年額が140,001円以上の場合 23,100円 11,550円
備考

1、市町村民税が非課税の場合とは当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。)において市町村民税が課税されていない(地方税法第323条により免除されている場合を含む)場合をいう。

2、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

3、災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えない。

4、同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合の2人目以降の者については、上記の表に定める額の1/10に該当する額をもって自己負担限度額とする。

詳細はお住まいの地域にある保健所・保険センターにお問い合わせ下さい。

※函館市総合保険センター 保健予防課 難病対策係 TEL 32-1547

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